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公正証書作成サポート

ー 公正証書5点セットと身元保証 ー

Q.自分の心身が衰えた時に助けてもらいたいことは、公正証書で託す相手と契約しておいた方がよいだろうか?

A.頼みたい相手と頼みたいことによりますが、契約行為と財産の処分は本人しかできないのが原則です。任意後見契約は法律上公正証書で契約することが必要です。遺言、死後事務委任契約も最も証明力の高い公正証書で契約もしくは宣言しておく方が確実です。

【動画】

老後に通る3つの関所と通行に必要な通行手形としての

公正証書5点セット

動画で備えの必要性と具体的な備えをご覧ください。


公正証書5点セット

上の動画でご説明した通り、いつかはわかりませんが、自分が心身の衰えによって今あるように自分で自分のことができなくなる時がやってきます。

その時に備えておきたい人は下の図の公正証書5点セットを作ってください。託したい人、託される人双方に必要な契約です。必要な内容と契約は人によって異なりますので、ご相談ください。

🔹WHY? なぜ・どのような時に必要?


老後には通らねばならない3つの関所があります。いずれの関所も体ひとつでは通るわけにはいきません。「通行手形」が必要となります。


第一の関所 身体能力の低下

第二の関所 意思能力の低下

第三の関所 死 



死んだ後に自分が何もすることができないことは誰でも知っていますが、問題はむしろ生前にあります。


銀行などの金融機関との取引、病院や介護施設との入院・入居契約、不動産の売買等本人にしかできないことは山ほどあります。


しかし、本人が病気やケガ、認知症や死亡などで、誰かに代わりにやってもらいたいとき、逆にやってあげたいときには、本人からの法的な権限の授受が必要です。



その法的な権限の授受を金融機関、法務局、役所等に証明するために、最も証明力が高いとされている公正証書が役に立ちます。


特に任意後見契約は公正証書ですることが法律で定められています。

🔹 HOW? どうしたらできる?

以下の流れに沿って公正証書を作成します。


ご自身で公証役場に赴いて作成することが可能ですが、ご自身でできないことは専門家に依頼することができます。ただし、専門家へは別途報酬が必要となります。


Step1:必要性の確認

ご自身とご家族の状況により、どのようなサポートが必要であるかを考え、用意する必要がある契約を決めます。検討の結果公正証書を作成する必要がない場合もあります。


Step2:契約の内容に必要な情報の収集

・戸籍謄本・住民票・印鑑証明・不動産登記簿

・ 預貯金通帳等から作成された財産目録etc


Step3:公正証書の要件書のとりまとめ

必要な内容を整理した公正証書の要件書を作成します。


Step4:公証役場への連絡

公正証書の要件書と必要な証拠書類を添えて公証人へ公正証書の作成を依頼します。


Step5:公正証書の作成

公証役場にて当事者が集まり、公正証書を作成します。


Step6:契約の実行

公正証書の契約内容に基づいたサポートをスタートします。

🔹 HOW MUCH ? どこに相談すれば?費用はどの程度掛かるのか?


当社にご相談ください。専門家をご紹介して詳しくご説明します。


5点 セットを全て作った場合の費用の概算は以下の通りです。 ただし、以下により金額は上下しますので、参考までにご覧ください。


1.公証役場に直接行って作成する方法 約12〜17万円

 公証人手数料の変動要素 ①遺産の金額②出張の有無③公正証書のページ数


2.上弁護士、司法書士等法律の専門家に相談して作成する場合 

上記1の費用に加えて専門家への報酬 約30〜100万円(相談する先に御確認ください)


3..一般社団法人 日本Happy Ending 協会に相談して作成する場合

上記1の費用に加えて専門家への報酬 33万円

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下記にお電話もしくは赤いボタンよりフォームでご連絡ください。

電話 0466-50-2510

神奈川県藤沢市南藤沢23-6 富士見ビル4階_

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